女系天皇論の非論理性・非歴史性・非倫理性(3)
2012年 05月 05日
高森明勅さんは、旧宮家男子の皇籍取得に反対する根拠として、戦後神社界の理論的指導者であった葦津珍彦氏が昭和29年12月の『天皇・神道・憲法』の中で、次のように書いていたことを強調しています。
「占領下に皇族の籍を離れられた元皇族の復籍といふことが一応問題として考へられるであらう。この間の事情については、論ずべき問題も少なくないが、その事情の如何に拘わらず、一たび皇族の地位を去られし限り、これが皇族への復籍を認めないのは、わが皇室の古くからの法である。」「この不文の法は君臣の分義を厳かに守るために、極めて重要な意義を有するものであって、元皇族の復籍と言ふことは決して望むべきでないと考へられる。」(『葦津珍彦選集(一)』p648-649)
他方、高森さんは、葦津氏が、この文章の前に次のように書いていることには決して触れないのです。
「日本の皇位継承法に於いて、女帝の制度の認められた歴史はあるが、女帝は常に配偶者の現存せざる場合に限られてゐたのであって、女系子孫の継承を認める思想は全然存在しなかった。日本皇室の万世一系とは、男系子孫一系の意味であることは論をまたぬ。然るに、女系の子孫(それが男であれ、女であれ)に対して、皇位が継承せられるとすれば、それは万世一系の根本的変革を意味する。われわれの断じて承認しがたいところである。」(同書p643)
そこで、学者としての高森さんへの問いです。
①この文章を紹介しないのは、学者としての公平性に欠けると私は思いますが、高森さんはどうお考えですか。
②今日、葦津珍彦氏が生きておられたら、「君臣の分義」と「万世一系(=男系子孫一系)」とどちらを重視されると思いますか。その予想と理由をお示しください。
なお、この二つの質問は、高森さんの議論に同調しておられる方々にもお答えいただく義務があろうかと思います。
「占領下に皇族の籍を離れられた元皇族の復籍といふことが一応問題として考へられるであらう。この間の事情については、論ずべき問題も少なくないが、その事情の如何に拘わらず、一たび皇族の地位を去られし限り、これが皇族への復籍を認めないのは、わが皇室の古くからの法である。」「この不文の法は君臣の分義を厳かに守るために、極めて重要な意義を有するものであって、元皇族の復籍と言ふことは決して望むべきでないと考へられる。」(『葦津珍彦選集(一)』p648-649)
他方、高森さんは、葦津氏が、この文章の前に次のように書いていることには決して触れないのです。
「日本の皇位継承法に於いて、女帝の制度の認められた歴史はあるが、女帝は常に配偶者の現存せざる場合に限られてゐたのであって、女系子孫の継承を認める思想は全然存在しなかった。日本皇室の万世一系とは、男系子孫一系の意味であることは論をまたぬ。然るに、女系の子孫(それが男であれ、女であれ)に対して、皇位が継承せられるとすれば、それは万世一系の根本的変革を意味する。われわれの断じて承認しがたいところである。」(同書p643)
そこで、学者としての高森さんへの問いです。
①この文章を紹介しないのは、学者としての公平性に欠けると私は思いますが、高森さんはどうお考えですか。
②今日、葦津珍彦氏が生きておられたら、「君臣の分義」と「万世一系(=男系子孫一系)」とどちらを重視されると思いますか。その予想と理由をお示しください。
なお、この二つの質問は、高森さんの議論に同調しておられる方々にもお答えいただく義務があろうかと思います。
by nitta_hitoshi
| 2012-05-05 22:56
| 女系天皇(主に高森さんへの問い)